相続が発生した後にすぐ請求できる生命保険金があったので、葬儀費用の支払いなどに充てることができてとても助かった、という人もいます。
では、具体的にどのように請求したらよいのか、またその注意点などを見てみましょう。
1. 生命保険金を請求できる人は?
相続の際、生命保険についてするべき手続きには大まかに分けて2つあります。
被相続人(亡くなった人)が契約者ではあるが被保険者にはなっていないものと、被相続人が被保険者になっているものです。
前者は保険契約の権利を承継するための相続手続きになりますが、後者は被相続人の死亡により保険金を請求できるため、保険事故の発生という扱いになります。
請求できるのはその保険の受取人に指定されている人ですが、死亡の連絡は契約者が別であれば契約者からすることもできます。
2. 生命保険金の請求期限は3年!
死亡保険金の請求期限は3年(簡易保険は5年)となっているため、うっかり忘れていたということがないようにしなくてはなりません。
なお、起算点は保険事故が起こった時(被相続人が死亡した時)となります。
ただ、もし本人がやむを得ない理由があって請求できなかったなどの理由を説明して保険会社に掛け合った場合には対応してくれることもありますので、もう期間を過ぎてしまったかも?と思っても念のため連絡を取ってみましょう。
3. 生命保険金の請求手続き
保険金の請求は、上記のように死亡の連絡を契約者または受取人から行い、その後保険会社から支払請求書と必要書類の一覧が送られてきます。
会社により若干の差異はあるかも知れませんがおおむね必要な書類は「支払請求書」「被保険者の住民票」「受取人の戸籍謄本(抄本)」「受取人の印鑑証明書」「死亡診断書または死体検案書」「保険証券」となっています。
これらを不備のないように送付すれば早い場合は1週間以内に保険金が支払われることになります。
4. 生命保険金は遺産にならない?
生命保険の死亡保険金は不動産や預貯金など、その他の遺産とは区別して考えられます。
不動産や預貯金はそのすべてが法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員の協議によって承継する人を決めるか、法定相続分で相続するしかありません。
しかし死亡保険金については、受取人が特定の相続人に指定されていればその人は他の相続人の関与が何もなかったとしても保険金の請求をすることができるのです。
また、相続放棄をした相続人であっても、死亡保険金は「受取人の固有の財産」であるため受け取ることができます。
上記のように期限も決まっている死亡保険金の受け取りは、被相続人の死亡後なるべく早めに行うことが大切です。 (提供:相続サポートセンター)