相続が発生した場合、相続人の一人から用意して欲しい書類を依頼されることがあると思います。
その中でも印鑑証明書を依頼された場合、どういった手続きに印鑑証明書が必要になってくるのか疑問に思ったことはありませんか?
印鑑証明書は取り扱いに慎重な方も多くいらっしゃると思いますし、どういった形で使用されるのか知ることが出来れば安心出来ますよね。
今回は相続の手続きにおいて、印鑑証明書が必要になるパターンをいくつかご紹介したいと思います。
1. そもそも印鑑証明書ってなに?
本題に入る前に印鑑証明書について簡単にご説明します。
印鑑証明書が必要になって来るような機会は少ないと思いますので、意外と知らない方もいるかも知れません。
印鑑証明書とは、主に不動産・マンションや自動車の売買、公正証書を作成したりする時に使われますが、登録印鑑が地方公共団体に登録されているものであることを証明するためのものです。
地方公共団体により、「本人が登録した印鑑」であることが証明されますので、それはつまり、信頼できる第三者が本人の印鑑の正当性を保証していることを意味します。
誤った使われ方次第では、印鑑偽造などの事件につながるような危険性もあり、慎重な取り扱いが必要な書類なのです。
2. 印鑑証明書が必要になる4つのケース
2-1. 複数の相続人がいる場合の遺産分割協議時
遺産分割協議書を作成するときには、相続人全員の印鑑証明書の提出と、実印での押印が必要となります。
ゆえにこのケースでは印鑑証明書が必要になりますので、相続人の1人より印鑑証明書の依頼が来る可能性があります。
印鑑の偽造もあり得なくはないので、何が何でも慎重に行いたい方は遺産分割協議書の押印が終わってから渡すと良いでしょう。
なお、相続人が1名のときはすべての財産を相続することになり、遺産分割をする必要がないため遺産分割協議書の作成も印鑑証明書も不要になります。
2-2. 不動産の所有者名義を替える場合
原則として、不動産の所有者の名義を替える相続登記を行うときには印鑑証明書が必要になります。
その際は、不動産を引き継ぐ相続人だけでなく、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
なお、相続人が1人の場合、遺言書がある場合、調停調書・審判書がある場合には例外的に印鑑証明書が不要となります。
相続登記における必要書類(印鑑証明書含む)は原則として原本還付が可能ですので、他の手続きで必要な書類があった場合には原本還付で申請し再利用すると良いでしょう。
2-3. 金融機関、証券会社で払い戻し手続きをする場合
どういった方法により財産の分配を行ったかによっておおまかに3つのパターンがあります。
1 遺言書がある、または、相続人が1人の場合
・預金を相続する方の印鑑証明書
2 遺産分割協議書がある場合
・相続人全員の印鑑証明書
3 家庭裁判所による調停調書、審判書がある場合
・預金を相続する方の印鑑証明書
詳細な取り扱いについては該当の金融機関に問い合わせが必要なってきますが、印鑑証明書の有効期限は取得後3ヶ月以内となっています。
取得の際には期限切れがないよう、ある程度の段階で取得が望ましいです。
2-4. 相続税の申告を行う場合
相続人が複数人おり、遺産分割協議を行う場合は相続人全員の印鑑証明書が必須となります。
なお、相続人が1名のとき、遺言書がある時には遺産分割協議時と同様に印鑑証明書は不要となります。
また、原本還付については法務局とは異なり、税務署に提出する印鑑証明書は原本の還付をしてもらうことができないため、税務署提出分を別途用意する必要があります。
3. 最後に
印鑑証明書という機会の少ない提出書類の、相続時における手続きで必要になって来るパターンをお伝えしました。
遺産分割協議作成の際に一貫して必要となって来る書類でもありますので、下記参考となる相談窓口もぜひ参考にして頂けたらと思います。 (提供:相続サポートセンター)