1. 証券会社からの郵送物
被相続人の遺品の中から口座開設届や取引書類等を探します。
これらの書類が見つかったら、その証券会社等に連絡を取り、その他に有価証券等がないか確認し残高証明書を発行してもらいましょう。
その際は必ず「被相続人の死亡日現在」の預り証明書を取得するようにして下さい。
さらに相続税評価額算出に使用するため、「相続開始日及び相続開始日を含む過去3か月分の各月の平均終値単価が分かる情報」を残高証明書に記載してもらいましょう。
2. 残高証明書には載らない!?
あまり理解されていない点として、証券会社と株主名簿管理人です。
証券会社は株の売買を仲介しているだけであって、その証券会社で購入した会社の株は証券会社を通じて、株主名簿管理人が管理しています。
よって、被相続人がある株を何株持っているのか正確に把握するには、株主名簿管理人に問い合わせるのが一番正確であります。
ただし、その株の会社ごとに株主名簿管理人が違うため、銘柄を多いととんでもない労力を使うことになるので、株主名簿管理人に問い合わせるのは【端株】といって株の最低単位数未満の株を持っているときにのみに問い合わせするのがいいでしょう。
3. 通帳
有価証券等が見つからなくても、通帳の取引履歴から分かる場合があります。
保有有価証券によっては、中間配当や決算配当がある会社によっては預金に振り込まれている配当金から保有有価証券が把握できますし、配当金から逆算してその会社の株数を把握する事が可能です。
また逆算した結果、残高証明書に載っている株数より多い場合は【端株】を疑いましょう!!
配当については、会社のホームページのIR情報に載っていますのでそこで確認できます。
4. 確定申告書
被相続人の過去の確定申告書から推測することも可能です。
配当を受け取った場合は配当所得を、株式取引があった場合は譲渡所得を申告している可能性があります。
(提供:相続サポートセンター)