一般的な相続のケースとして、自身の親が亡くなり相続が発生するものが多いと思います。
仮に父親が亡くなったとしたら、母親と子供である自身が相続人、といったような場合です。
それに対し、相続が発生した際に祖父、祖母が相続人になるケースはあるのでしょうか?
そのあたりにスポットを当てながら、直系尊属と言われる人達についての相続について詳しく説明していきます。
1. 直系尊属とは
曽祖父母、祖父母、親、子、孫、曽孫という、いわば縦の流れの関係を直系といい、自分を中心として父祖の世代を直系尊属と言います。(同様に子や孫の世代を直系卑属と言います。)
簡単に言ってしまえば、自身の両親、おじいちゃん、おばあちゃん、または、その先祖に当たる人達のことを指します。
また、養子縁組をした養父養母も直系尊属となります。
2. 相続の範囲と順位
※相続人の範囲と優先順位図
2-1. 順位が上の相続人が健在の場合、相続人にはなれない
優先順位が第1位の直系卑属。「直系」とはタテの血縁関係のことで、「卑属」とは子や孫、ひ孫などのことを指します。
反対に「尊属」とは目上の者のことで、親や祖父母、曾祖父母などのことをいいます。
一方、「傍系血族」とは、同じ始祖から分かれた血族を意味し、兄弟姉妹のほか、おじ、おば、甥、姪などを指します。
この相続の順位は民法によって決められており、上位の相続人がいる場合は、それより下の順位の人は相続人にはなれない決まりになっています。
2-2. 相続人のパターン
※相続人パターン図1
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が常に相続人になります。配偶者に子どもがいれば、子どもも相続人になります。
※相続人パターン図2
被相続人が独身で子どももいない場合は、第2順位の親が相続人となります。両親が死亡している場合は、祖父母が相続人になります。
※相続人パターン図3
被相続人が独身で子どももなく、両親も祖父母も死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
3.直系尊属が相続人になるケース
具体的に直系尊属が相続するケースはどのようなものがあるのか代表的なものを見ていきましょう。
3-1. 配偶者がおり子がいない場合
「相続人:配偶者、直系尊属(父、母)」
配偶者がいて子供がいない場合には、配偶者と第2順位である父母が相続人になります。
なお、この場合の法定相続分は配偶者が2/3、父母が1/3となります。
3-2. 配偶者も子もいない場合
「相続人:直系尊属(父、母)」
配偶者がおらず第1順位の子もいない場合には、第2順位の父母が相続人になります。
なお、この場合の法定相続分は父母が全部となります。
3-3. 配偶者も子も両親もいない場合
「相続人:直系尊属(祖父、祖母)」
配偶者がおらず、第1順位の子もおらず、第2順位の父母もいない場合には、祖父母が相続人となります。(ここで注意したいのが、父母両方ともいないことが要件です。父母の一方に相続権がある場合には、祖父母が相続人にはなりません。父母と祖父母が相続人になるパターンはありません。)
なお、この場合の法定相続分は祖父母が全部となります。
※上記3-1、3-2、3-3は欠格事由や排除によりパターンが変わってきます。
4. 直系尊属の相続に関わる例外など
4-1. 直系尊属に代襲相続はない
民法では父母が2人とも相続権を失っていないと祖父祖母に相続権が移動しないとしているので、母と祖父祖母の3人が同時に相続人なることはありません。
相続人の人数を増やし過ぎず相続関係を混乱させないために、直系親族は代襲相続しないとなっています。
参考 代襲相続とは
死亡または廃除などの理由により、相続権を失った人に代わって、直系卑属である孫が同一順位で相続人となること
また、直系尊属が相続放棄をすると、相続権はいきなり第3順位へは移動せずに家系図でいう上の世代へと上がっていきます。
4-2. 養父養母の父母は直系尊属とはされない
養子縁組とは、血のつながりがないところに法律上の親子関係を発生させる、というものであるので、養父養母が法律上の親子だからといっても、その養子と祖父祖母に直接の血のつながりはありません。
ですので、養父養母の父母にあたる祖父祖母は、直系尊属とはならないのです。
4-3. 被相続人が養子であった場合
実親、養親の区別はなく、このような場合で双方の親が生きていれば親等が同じである直系尊属が数人存在することになるので、それぞれ同順位の共同相続人となります。
尚、親等が異なる直系尊属の内で、相続権を持つ親等の近い者が相続放棄をした場合は、被相続人に次に近い親等の者が相続人となります。
5. 最後に
以上、直系卑属とは反対の直系尊属についての相続の在り方をご説明しました。
自身の身の回りでいつ何時起こるかも知れない相続について、見聞を広めておくことはとても良いことだと思います。
相続開始を知って自身が取りまとめ役や進行役となった場合、少しでも知識があると段取り等々楽になりますよね。
また、実際に相続の計画や手続きを行う際には、法律の専門家にアドバイスをもらうこともお勧めします。
直系尊属の相続かな?と思ったらこの記事を思い出していただけると幸いです。
(提供:相続サポートセンター)