相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

「相続」という言葉からは、財産を受け継ぐというのが一般的なイメージですが、財産にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。マイナスの財産、つまり借金などの債務の承継を一部拒否したい場合、相続自体を放棄したい場合も出てきます。

具体的には、相続の対応方法は3種類あり、いずれかを選ぶことになります。

1. 単純承認

被相続人の権利や義務をすべて相続する方法です。プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。一般的な相続はこの形が多いです。

借金などの債務がある場合は注意が必要です。債務の割合は、相続人間で自由に決めることができますが、その割合は第三者である債権者に主張することは出来ません。

例えば、1人の相続人が債務の全額を相続すると決めたとしても、債権者は長男から債務を回収出来なければ別の相続人に請求することが出来ます。

2. 限定承認

プラスの財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法です。被相続人のプラスの財産からその債務を支払うので、相続人が自己の財産から支払う必要がないので、被相続人にプラスの財産とマイナスの財産がどちらの方が多いか不明な場合には有効な手段です。

ただし、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があり、手続きも面倒なため、あまり行われてないのが現状です。

3. 相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない方法です。借金の方がプラスの財産よりも明らかに多い場合などに有効です。

相続を放棄すると、その者ははじめから相続人でなかったことになり、代襲相続も認められません。なお、相続放棄は相続人1人でも行うことが出来ます。

限定承認や相続放棄を行う場合は、被相続人の死亡の事実を知り、かつこれにより自分が法律上、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申し出なければなりません。期間内に申し出なかった場合は、単純承認をしたこととなります。

以上、3つの方法をご説明させていただきましたが、相続財産の一部または全部を処分した場合は、原則として限定承認や相続放棄することは出来ません。また限定承認や相続放棄を行ったあとでも、相続財産を故意に隠したり、消費したりしていたことがわかった場合なども、原則としては、単純承認として扱われますので注意が必要です。 (提供:相続サポートセンター