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「代襲相続」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

本来であれば親、子供という順番に亡くなることを想定しているのが相続なのですが、代襲相続とは親子の亡くなる順番が逆になった場合にあてはまる財産の引き継ぎ方です。

具体的にどのような場合に適用されるのかを見てみましょう。

1. 代襲相続って何?

仮に親をA、その子供をB、Bの子供(=Aの孫)をCとします。

通常はAが亡くなり、Aの財産をBが相続し、その次にBが亡くなり、Bの財産をCが相続するという流れになることが多くなるでしょう。

しかし、家庭によってはAよりもBの方が先に亡くなってしまうこともあります。

そのような場合にCがBに代わってAの財産を相続できるというのが「代襲相続」です。

なお、この場合のBのことを「被代襲者」Cのことを「代襲者(代襲相続人)」とよびます。

2. 代襲相続できる人

代襲相続できる人の範囲は民法によって定められています。

たとえば上記の例ではBの子供のCは代襲相続することができますが、Bの妻(Dとします)は代襲相続人となることはできません。

つまりDから見れば、Aが先に亡くなった場合はBが相続し、それを自分が引き継ぐ形で最終的にAの財産だったものを承継する可能性もありますが、Bが先に亡くなった場合にはAの財産を1円も取得する可能性がなくなることになります。

要するに、代襲相続というのは直系(親と子、孫)や傍系(兄弟姉妹)の間では発生するものの、配偶者の方向に行くことはないという考え方なのです。

傍系の代襲相続とはこのようなものです。

たとえばAに子供も直系尊属(親、祖父母)もいない場合、兄のEがいたとすればEが相続人になりますが、EがAより先に亡くなっていればEの子供Fが代襲相続人になるということです。

なお、「子供や兄弟の先死亡」が典型的な代襲相続の発生ケースですが、死亡以外にも代襲相続が起こることがありえます。

たとえば、上記の事例におけるBが死亡ではなく「相続欠格者」だった場合や「相続人から廃除された」といった場合もCは代襲相続権を獲得します。

相続欠格というのは、被相続人(亡くなった人)を故意に殺害したり殺害しようとしたことで刑を受けたり、遺言書の作成を妨げたり、遺言書を偽造変造などしたりという行為を行った人が被相続人の意思とは関係なく相続権を失うということです。

また、相続人から廃除されるというのは、被相続人に対してひどい暴力などの非行や侮辱、虐待などがあった場合に被相続人の意思によって相続権を奪われることです。

こういった親の子供であっても、子供自身にそのような事由がなければ代襲相続人になれるわけです。

なお紛らわしいケースとして、親が自ら相続放棄をした場合、子供はその親の代襲相続人にはなれないため注意が必要です。

3. 注意!甥姪の子供は代襲相続しない!

代襲相続が発生するケースで、上記のCのように代襲相続権を持つ人もすでに死亡していた場合はどうなるでしょうか。

もしCに子供がいればその子供がさらに代襲相続人となってAの遺産を引き継ぐことになります(再代襲といいます)。

ただ、この再代襲については、上記の例でいくとAの死亡時に子供Bと孫Cが両方亡くなっていればCの子供が代襲相続人になれるが、兄Eと兄の子供Fが両方亡くなっていた場合でもFの子供は代襲相続人にはなれないとされています。

これは一般的に、曽祖父母とひ孫の関係に比べておじと甥姪の子の関係は薄いことが多く、そこまで相続関係を広げることは妥当ではないという考え方によるものです。

4. 祖父母は代襲相続人になる?ならない?

代襲相続は基本的に下と横に向かっていくものであり、関係が上の者に対しては代襲相続が発生することはありません。

つまり、子の死亡で孫(またはひ孫)に代襲される、兄弟の死亡で甥姪に代襲されるという考え方のみです。

たとえば被相続人に子供がおらず親が先に死亡して祖父母が生きていたとするとその人たちは第2順位の相続人として相続することになりますが、これはあくまで本来の相続人(民法で「直系尊属」といっており、親に限定していない)としての立場であり「代襲相続人」として相続しているのではありません。

5. 代襲相続が起こった場合の相続分は?

では、代襲相続が発生した場合、具体的にどのような割合で相続されるのかを考えてみましょう。

被代襲者(上記の例では親より先に死亡したB)に子供が2人いたとします。

すると、子供たちはBが相続すべきだった割合をそのままそっくり2等分して代襲相続することになります。

子供たち2人のうち1人がその時点で死亡していてさらにその子供(被相続人から見たひ孫)が2人いた場合、彼らは「再代襲」することになりますが、この場合、ひ孫たちは、自分の親(被相続人から見た孫)の取り分のさらに半分ということになるのです。

代襲相続人の範囲とその相続分はややわかりづらいこともあり、慎重に計算しなくては相続分を間違えてしまう危険性もあります。手続きに移る前に専門家に相談して、各人の相続分を確認しておくことをおすすめします。

(提供:相続サポートセンター