相続というものは実に色々なケースがあります。
一般的に親が亡くなり子が相続するというケース、逆に子が亡くなり親が相続するケース、といった一般的なものの他に、養子がいる場合、推定相続人が新たに現れた場合、相続人が皆無の場合などの特殊なケース、そして、今回ご紹介する未婚のいとこが亡くなった場合のケースなど。
簡単に挙げるだけでもこれだけのケースが存在し実に奥が深いのが相続です。
相続というのは親族であれば誰でも相続人になるんじゃないか、と思われている方も実は多いのではないでしょうか?
どういった人が法定相続人になるのか、といった点も踏まえつつ、表題の未婚のいとこが亡くなった場合はどうなるのか状況に沿ってご説明していきます。
1. 法定相続人の範囲と順位
前提として法定相続人の話をします。
そしてまず、相続は死亡によって開始されます。(民法882条)
それにより、民法にて次のとおりの範囲で相続人が定められていきます。
1-1. 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
1-2. 第1順位 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
1-3. 第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
1-4. 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
※相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
※内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(民法887条、889条、890条)
2. いとこは相続人ではない
上で解説したように、民法で定められている条文上にはいとこの話は出てきません。
つまり、いとこは法定相続人ではないのです。
しかし、これはいとこが相続する側の立場にはないということであって、いとこ自身が被相続人になった場合とは状況が違います。
3. いとこが未婚だった場合の財産のゆくえ
いとこが亡くなって被相続人となった場合、状況によってどのような方が相続人になりえるのかは、上に示したとおり、法定相続人になる要件を確認頂ければ理解しやすいと思います。
どういった状況に該当するのか整理して考えてみると良いでしょう。
4. そのいとこに相続人が全くいなかったらどうなるのか?
相続人が存在しない場合、端的にいうと最終的には国の財産(国庫)に寄与されます。
詳細は以下のような流れに沿って遺産の調整がなされていきます。
1 庭裁判所が相続財産管理人を選任する
2 相続人探索、相続債権者および受遺者
→ 相続人がもしいた場合、ここで手続きが終了します。
3 相続人不存在が確定した場合
→相続財産管理人が相続債権者および受遺者に弁済します。
→残った財産が特別縁故者(例えば内縁の妻)への分与の対象になります。
→特別縁故者の申し出がないか、仮にあっても家庭裁判所に認められない場合には、相続財産は国家へ帰属されます。
5. いとこが財産を法定相続人以外に残せないのか
「特別縁故者」という制度を利用するほかに「遺言書」を残すという手段があります。
また「死因贈与」や「遺贈」、身も蓋もないですが「贈与」によっても法定相続人以外にいとこ自身の財産を残す方法があります。
6. 最後に
いかがだったでしょうか。
現在のご時世、未婚のまま生涯を生きていく方が増えてきている現状、比較的少ないと思われているこういったケースが増えてきていると思います。
該当のケースにある方は、当ご説明を参照して頂きながら、必要に応じて専門家にご相談されるのをお勧め致します。
いとこに相続人がいないと思っていたら実はいた!トラブルになった!なんて事にならないよう、専門的な見地で慎重に事を検討することも時には必要かと思います。 (提供:相続サポートセンター)