相続税においては、特に配偶者に対する大幅な軽減の措置があります。配偶者は長年、被相続人と共に財産を形成することに貢献してきたとみられますし、被相続人が亡くなった後の生活を保障することに配慮する意味もあります。
では、具体的にどのような税額軽減があるのか、それを適用する際の注意点なども合わせて解説します。
1. ☆配偶者の税額軽減とは
配偶者が遺産を相続した場合、「法定相続分」と「1億6,000万円」のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
計算式は次の通りです。
相続税の総額×下記1と2のいずれか少ない方÷相続財産(課税価額)の合計額=軽減額(この金額を相続税から差し引くことができる)
1.課税価額の合計額×配偶者の法定相続分(1億6,000万円未満のときは1億6,000万円)
2.配偶者の課税価額
では、計算例を見てみましょう。
法定相続人は配偶者と子2人で、配偶者が法定相続分を超えて相続した場合です。
・課税価額の合計2億5,000万円
・配偶者の課税価額1億8,000万円
・相続税の総額3,150万円
・配偶者の相続税額2,268万円
・上記の計算式の「分子」にあたる金額
1.2億5,000万円×1/2=1億2,500万円
2.1億8,000万円
1と2のうち少ない方の金額は1億2,500万円
・軽減される税額
3,150万円(相続税の総額)×1億6,000万円(1億2,500万円だが、1億6,000万円未満なので1億6,000万円となる)÷2億5,000万円=2,016万円
・配偶者の納付税額
2,268万円(配偶者の相続税額)-2,016万円(軽減税額)=252万円
もし、計算の結果、相続税がかからないことがわかっても申告自体は必要になることにも注意しましょう。
2. ☆配偶者の税額軽減を受けるには
控除額は、実際に配偶者が取得した金額によって確定しますので、相続税申告までに分割が決まっていなければ適用を受けることができません。ただし、後から遺産分割協議が成立した場合の救済措置があります。
軽減を受けるための具体的方法としては、配偶者控除の明細を相続税申告書に記載し、戸籍謄本と遺言書の写し、遺産分割協議書の写しなど、配偶者が受け取った財産を明確にできる書類を添付して提出します。
もしも遺産分割協議が相続税の申告よりも後に行われ、それによって配偶者控除を受けたい場合は「遺産分割協議が成立した日の翌日から4カ月以内に更正の請求手続をする」ことによって控除を受けることができます。
3. ☆配偶者の税額軽減をするときの注意点
まず、上記に述べたように、基本的には相続税の申告・納付期限(相続開始の翌日から10カ月)までに遺産分割協議を終えていなくてはこの軽減が受けられないということです。相続人の確定、相続財産の価額の確定、遺産分割協議や申告まですべてをこの期間に終わらなくては、控除が受けられずに多額の税金を納める必要が出てくることもあります。ですから、被相続人死亡から時間を置かず、すべてをすみやかに進めなければならないのです。
また、その先のことを考えずに配偶者に多くの相続財産を分配してしまうと二次相続(夫婦のうち後に亡くなった方の相続)で莫大な相続税がかかってくることがあります。夫婦は亡くなる年が近いこともありますから、後に亡くなる配偶者が元々持っている財産なども含め二次相続までトータルで考えてくれる税理士に相談しておく方が良いでしょう。
4. ☆申告期限までに分割できなかった場合の対処法
もし、どうしても相続税の申告・納付期限までに遺産分割協議がまとまらず配偶者の相続分を決められない場合、どうしたらよいのでしょうか。
このような場合は申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」というものを提出しておきます。この中で遺産分割ができない事情や、今後の遺産分割の予定を記入しておくのです。3年以内に遺産分割協議が成立した場合、成立の翌日から4カ月以内に税務署に更正請求を行うと払い過ぎになっていた税金(配偶者控除を受ける前後の差額)を還付してもらうことができます。
これは、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」と呼ばれる書類で、申告期限から3年が経過した日の翌日から2カ月以内に税務署長に提出し、承認を受けることができれば期限を伸長してもらえます。その後、遺産分割できない事情がなくなった日(判決確定日など)から4カ月以内に分割を行い、更正の請求をすれば払い過ぎた税金を還付してもらうことができます。
4-1. ☆まとめ
配偶者に対する相続は、国から特別に優遇措置を与えられているものです。限られた期間の中ですみやかに遺産を確定し遺産分割協議まで終えること、どうしても分割できない事情がある時は適切な税務署への上申を行うことを心がければ、この大きな税額軽減を有効に利用することができるでしょう。(提供:相続サポートセンター)