生命保険の死亡保険金や死亡退職金については、本来の意味での相続財産ではありませんので遺産分割協議の対象にはならないのですが、税法上は「みなし相続財産」として扱われますので、相続税を計算する上での基礎となる「相続財産」に含めて考えられます。
死亡保険金や死亡退職金は受取人が限定されてはいるものの、被相続人(亡くなった人)の死亡をきっかけとして相続人の手に渡った財産である点では本来の相続財産と性質が変わらないためそのように扱われるのです。
1. 生命保険の受け取りについて
生命保険の中で、保険料の一部または全部を被相続人が負担していたものは、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、死亡保険金で相続人が受け取るものについては、被相続人死亡後の遺族の生活保障という意味もありますので一定の非課税枠が定められており、丸々全部に課税されるわけではありません。
具体的非課税枠は500万円×法定相続人の数で求められます。
そのため、すべての相続人が受け取った保険金合計がこの枠の中に納まっているのであれば相続税はかからないことになります。
なお、法定相続人の数には、相続放棄した者も含まれます。
実子だけではなく養子についても法定相続人の数に含めることができますが、実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名までがこの数に算入できる対象となります。
なお、次の者は実子と同じ扱いを受けますのでこの人数制限を受けません。
・民法に定められる「特別養子縁組」による養子
・配偶者の実子(連れ子)で被相続人の養子になった者
・被相続人の実子、養子、直系卑属の代襲相続人となった直系卑属
このように非課税枠を計算して、その限度を超える保険金がある場合、超えた部分が相続税課税の対象になります。
相続人それぞれの課税価額は、それぞれの相続人の受取保険金額から各人の非課税金額を差し引いた額です。
それぞれの相続人の非課税金額は、全体の非課税限度額を受取保険金の割合に応じて按分した金額になります。
ただ、注意しなくてはならないのが、取得した保険金から非課税分の金額を控除できるのは相続人だけということです。
つまり、内縁の配偶者や相続人でない者(孫など)が受け取った保険金はすべて課税価額となってしまうのです。
同様に、相続放棄した者も非課税の適用を受けることができません。
2. 生命保険金の相続税計算
では、具体的に生命保険の死亡保険金についての相続税計算例を見てみましょう。
まず、非課税金額の計算式はこのようになります。
非課税限度額(500万円×法定相続人の数)×その相続人が取得した保険金の合計額÷すべての相続人が取得した保険金の合計額=その相続人の非課税金額
次の事例を計算してみましょう。
相続人(妻A)生命保険の受取額1,800万円
相続人(子B)生命保険の受取額200万円
相続人(子C)生命保険の受取額400万円
※法定相続人はABCの3名だが、Cは相続放棄している。
非課税限度額については相続放棄したCも法定相続人の数に含んで考えますので、500万円×3名で1,500万円となります。
さらに、各人の非課税金額と課税価額を確認してみましょう。
Aの非課税金額1,500万円×1,800万円÷2,000万円=1,350万円
Aの課税価額1,800万円-1,350万円=450万円
Bの非課税金額1,500万円×200万円÷2,000万円=150万円
Bの課税価額200万円-150万円=50万円
Cの非課税金額相続人でないため適用なし
Cの課税価額400万円
このようになります。
3. 死亡退職金の受け取りについて
死亡退職金とは、被相続人の死亡によって退職金が遺族に支給されるものですが、これも本来の意味での相続財産ではないのですが相続税の課税対象になります。
さらに具体的に言えば、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが「みなし相続財産」となります。
なお、現金や振込で金銭を支給された場合だけではなく、現物支給の場合も同様に扱われます。
死亡退職金についても生命保険金と同じように法定相続人の数による非課税の限度額が定められています。
4. 死亡退職金の相続税計算
死亡退職金についても、非課税限度額、課税価額の計算方法は生命保険金の場合とまったく同様に考えます。
5. まとめ
このように、相続人が受け取る死亡保険金や死亡退職金については税法上、一定の優遇がされています。
しかし上記の計算は、あくまでの保険契約での受取人がそのまま受け取ったケースの計算です。
もし、相続人Aが契約上の受取人になっていたにもかかわらず、それを他の相続人Bに分配したという事情があると、AからBへの贈与となり、贈与税が発生します。
なぜなら、冒頭で述べたように死亡保険金や死亡退職金は本来の相続財産ではないため、相続人でのやりとりがあると「遺産分割」としては扱われず「贈与」扱いになってしまうからです。(提供:相続サポートセンター)