相続サポートセンター
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故人の財産を正確に確定させることは相続税がかかるかどうか、そして最終的には税額を決める基礎になるため非常に大切です。では、財産調査の方法などについて考えてみましょう。

1. ☆財産調査が遅れると借金を背負うハメに?

相続財産を調べることは、相続人の確定と同じくすみやかに行わなくてはなりません。なぜなら、もし負債の方が多かった時には「相続放棄(最初から相続人ではなかった、とみなすための手続き)」を検討する必要が出てくるからです。相続放棄は相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」という形で行わなければなりませんから、葬儀などでバタバタしているとあっという間に期間を過ぎてしまいます。この期間を逃すと相続放棄ができなくなり、親の借金を丸々背負ってしまうことにもなりかねないのです。
もちろん、親の借金の事実を知らないことにつき客観的な証拠があるような場合であれば、その事情を説明すれば裁判所の方でも期間を伸長する措置を取ってくれることもあります。たとえば、被相続人の死亡から1年くらい経って初めて消費者金融からの督促状が来て借金の事実を知った、などです。このような場合は、その督促状をきちんと保管しておき、裁判所に提示して「借金を知った日付」の証拠を示すことが必要です。

2. ☆財産目録の調べ方

財産目録は、被相続人の保有していた財産をすべてリスト化したもので、これはその次の手続きである「相続税申告」や「不動産・預貯金の名義変更」などの際に参考とするべき大切な資料になります。将来的に自分の財産を相続してもらう時のために作成しようとする場合は、不動産については登記簿謄本の通りに所在や地番などの情報を1つ1つ記載する、預貯金については銀行や支店名、口座番号などを細かく記載しておくといった配慮が必要です。相続人はこれらについてそれぞれの不動産価格、口座の現在の残高、株式の時価などを調べていくことで遺産総額を割り出すことができます。ただ、財産目録を作っていても当然漏れているものがある可能性もありますから、下記のような方法で正確に財産を調べておかなければなりません。

3. ☆不動産の調べ方

被相続人名義の不動産をすべて調べる方法としては、不動産が存在する市区町村役場の「資産税課」に行って、「固定資産税評価証明書」または「名寄せ台帳」を取り寄せることが必要です。ここには、被相続人の名前で登録されている不動産すべての評価金額が登録されていますので、相続人はそれを書面にして出してもらうことができます。請求の際には自分が相続人であることを証明するための戸籍謄本等が必要になりますので、事前に資産税課に電話して必要な戸籍の範囲を確認してから行った方が確実です。気をつけなくてはならないのは、相続人が認識している地域以外の不動産がある場合です。市外、県外などの場合はその地域の役場でなければ上記の証明書が出てきませんから、うっかり見落とす危険があります。故人が「大切な物」として保管しているファイルなどがあればすべて調査し、遠方の不動産がありそうな時は郵送で固定資産税評価証明書を請求しなくてはならないことを覚えておきましょう。

4. ☆預貯金・有価証券の調べ方

預貯金については相続人が銀行や支店を把握していることも多いのですが、子供に隠していた口座などもあるかも知れません。こういった場合、見つける方法としては、故人に送られてきていた郵便物や景品のカレンダー、うちわ、その他で銀行名や証券会社名が書かれた物がないかどうかをチェックすることです。銀行名さえ分かれば、あとは被相続人の名前で存在している口座すべての残高証明書を出してもらうように依頼すれば総額を把握することができます。

5. ☆借金の調べ方

借金のすべてを調べ上げるのは簡単なことではありません。借金の存在が疑われる場合、もちろん郵便物などから発覚することもありますが、正確に調べるための1つの方法として「信用情報機関」に情報の照会をするということが挙げられます。JICC、CIC、全銀協といった個人のクレジットヒストリーを保管している機関には、相続人からの照会手続が準備されています。それぞれのサイトで詳しい取寄せ方法が説明されていますが、「本人確認(相続人の場合は戸籍等)書類を出す」「手数料を支払う」「照会の請求書を出す」といったプロセスを踏めばすべての債権者、そして借入額や残高を記入した書類がもらえます。また、インターネットの手続きができる機関もあります。
ただ、これによって調べられるのは「正規の貸金業者だけ」です。ヤミ金などからの借り入れは出てきませんが、そもそもそういった違法業者からの借り入れは元本すら返済する必要がありませんので、「相続人なら返済義務がある」などと言われても相手にせず、あまりにしつこいようなら弁護士や司法書士に相談することが必要です。

5-1. ☆まとめ

相続放棄の必要がある、相続税申告しなければならない可能性があるといった人は特に財産調査を急がなくてはなりません。必要に応じて専門家の手を借りながらすばやく進めていくことが望ましいといえます。(提供:相続サポートセンター