相続サポートセンター
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相続税を申告する際に、まず必要となるのは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍です。

なぜ必要になるかといいますと、一番重要な相続人の確定です。

戸籍で、被相続人に子供が何名いるとか、兄弟が何名いるとか、離婚や養子の履歴も載っているので相続人の確定には重要ですし、相続税の基礎控除にも影響し間違えば相続税が大幅に変わるので大変重要です。

では、実際どのように、戸籍を取得していくのか?

まず、被相続人の本籍地が分っているならその本籍地の役所に行って請求できます。 本籍地が不明な場合でも住民票(この場合は除票といいます。)を取得する事によって本籍地も記載していますので、そこで知る事ができます。

ここで、一番厄介なのは出生から死亡までずっと同じ本籍地であれば1箇所の役所ですべて揃うのですが、結婚した際に夫の戸籍に入ったら夫の方の本籍地に移転しますし、引越しをした際に本籍地も引越し先の市区町村に変えていれば何箇所もの役所に請求する事になります。
もちろん、該当する区役所が遠方の場合には、郵送による請求も出来ますが郵送による時間ロスを考えると、早めに作業するのをおすすめします。(提供:相続サポートセンター