相続サポートセンター
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相続手続きの中でも煩雑で大変だと感じる人が多いのが預貯金・株式の手続きです。では、具体的にどのような点がネックになってくるのか、どうすれば手続きできるのかを考えてみましょう。

1. 死亡によって預貯金口座が止められる!

身近な人の相続を経験したことがある人は知っているでしょうが、被相続人(亡くなった人)名義の口座というのは、銀行がその人の死亡を知った瞬間に凍結されます。つまり、そこから預金を引き出すことは一切できなくなってしまいます。たとえ被相続人の葬儀のためにお金が必要だといってもその分の金額をおろすということさえ不可能になり、相続人が途方にくれるということも珍しくありません。

2. 遺産分割前でも名義変更できる?

銀行というのは、手続き後に他の相続人からクレームが来ることを非常に恐れています。よって、その人の法定相続分(民法で定められた相続分)だけであっても遺産分割協議が終わる前は1円もおろさせてもらえないのが普通です。銀行によっては公正証書遺言で預貯金を引き継ぐ人が指定されていても手続きに応じず、法定相続人全員の実印と印鑑証明書を要求してくるということがあります。つまり、どうしても預金をおろさなければならないのであれば一刻も早く遺産分割協議を終えて預貯金を引き継ぐ人を決めるしかないのです。

3. 預貯金名義変更の必要書類

預貯金の名義変更に必要となる書類は銀行によってまちまちですが、大部分で要求される書類は被相続人の出生まで遡った戸籍、除籍謄本、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、銀行ごとに異なる預貯金の解約または名義変更の請求書です。銀行に連絡すれば必要書類の一覧表を先に送ってもらえることもありますが、最初に法定相続人の代表者が窓口まで出向かなくてはならないこともあるのです。ゆうちょ銀行はやや特殊で、地域ごとの貯金事務センターが一括してこういった手続きを請け負う形になっています。

4. 株式の名義変更手続き方法は?

株式を相続した人は、名義の変更をしなければ株主本来の権利を行使することができません。上場株式の場合、証券会社に相続人の口座を新たに開設してそちらへ移管しなければならないため、手続きにかなり時間がかかることもあります。必要な書類はおおむね預貯金の相続手続きと同様ですが、やはり会社によって若干異なる点があるので確認が必要です。非上場会社は会社により異なるのでこちらもやはり事前の確認が必要になります。
預貯金や株式は必要書類に共通する部分も多いため、最初に手続きする先で戸籍などの原本を返してもらうように頼んでおくと後の手続きに使い回すことができて便利です。ただし、印鑑証明書は原本を要求されることがほとんどですので、手続先の数だけ取っておくほうがよいでしょう。(提供:相続サポートセンター