身近な人が亡くなった場合に相続が開始することは知っているけれど、誰が相続人になって誰がどれだけもらえるのかについて疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。そこで具体的に法定相続人(民法で相続人になると決まっている人)と法定相続分(民法で決まった相続分)について考えてみましょう。
1. 法定相続人とは?
人が死亡して相続が発生した場合、亡くなった人を「被相続人」とよび、法律上相続する権利がある人のことを「法定相続人」とよびます。この法定相続人とは民法で定められており、被相続人の意思によって相続人そのものの指定(新たに別人を自分の相続人として定めることなど)をすることはできません。この定めのことを「法定相続制度」と呼ぶこともあります。
2. 配偶者は常に法定相続人
被相続人の配偶者は血の繋がりのある血族相続人とは別物とされており、離婚や配偶者が先に亡くなっているといった事情がない限りは常に法定相続人となります。配偶者というのは、血族相続人がいる場合はこれらの者と同じ順位で法定相続人となり、血族相続人がいない場合は単独で法定相続人となります。配偶者が常に法定相続人となる理由としては、被相続人である夫の死亡後に配偶者である妻の生活を保障するためということの他に、被相続人の財産を作ることに一定の貢献をしてきたことに対して特別の立場を与えられているということがあります。
配偶者の中には、内縁関係にある夫や妻は含まれませんので注意が必要です。民法では法律上の夫婦のみを相続人として財産上の保護を与えており、内縁の配偶者に対して財産を遺したい場合は生前贈与や遺言等を利用するほかありません。
3. 第1順位の法定相続人とその法定相続分
第1順位の法定相続人は被相続人の子供です。法定相続分は、配偶者が2分の1で残りの2分の1が子の法定相続分となります。例えば、子が複数人ある場合は、同じ順位で相続しますので、子が2人の場合は、1人の法定相続分は4分の1となります。子の中に実子と養子がいたとしても、同じ順位で、平等の相続分を有します。養子(普通養子)は養親と縁組をしても実親との親族関係は消滅しませんので、実親及び養親双方の法定相続人となります。
一方、子供が幼いうちに戸籍上もほぼわからないような形で行う「特別養子」については、実親との親族関係が終了しますので、実親の相続権はなくなり養親のみの法定相続人となります。
4. 第2順位の法定相続人とその法定相続分
第2順位の法定相続人は被相続人の直系尊属(父母、祖父母)です。第1順位の法定相続人がいない場合や、相続放棄で権利を失っている場合に直系尊属が相続人となります。法定相続分は、配偶者が3分の2で残り3分の1が直系尊属となります。直系尊属が複数いる場合は親等の近い者が優先して相続人となります。例えば父母及び祖父母双方が生存している場合、親等の近い父母のみが法定相続人となります。また、父が死亡して母及び祖父母が生存している場合は、母のみが法定相続人となります。そのため、祖父母が法定相続人となるケースは非常に少ないでしょう。父母に関しては実親と養親の区別がありませんので、実父母及び養父母が生存している場合はその4人が法定相続人となり、そのうち1人のみが生存している場合はその者のみが法定相続人となります。
5. 第3順位の法定相続人とその法定相続分
第3順位の法定相続人は被相続人の兄弟姉妹です。第1順位及び第2順位の法定相続人が不在か、全員が相続放棄をしているような場合に兄弟姉妹が相続人となります。法定相続分は、配偶者が4分の3で残り4分の1が兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は同じ順位で相続し、その相続分は均等です。被相続人が死亡した際、兄弟姉妹は既に死亡していたがその兄弟姉妹に子がいた場合、つまり被相続人から見たら甥姪がいる場合はその甥姪が法定相続人となります。これは自分の父母に代わって相続をするという意味で、「代襲相続」といいますが、その範囲については若干注意が必要です。第3順位の兄弟姉妹に相続する権利が発生した場合、その代襲相続人となれるのはその子(甥姪)に限られます。甥姪が既に死亡している場合その下の子には相続権が発生しません。一方、第1順位の子が相続人となる場合については被相続人の子の子(孫)に限らずその下の世代まで代襲相続人となることになります。これは、あまりにも関係が遠い人が相続人となることを避ける趣旨なのです。
このように、被相続人が死亡して相続が発生した場合、法定相続人が法定相続分に従って相続財産を取得するのが原則ですが、その他の方法で分配することが禁止されているわけではありません。そのため実務上は、ある程度法定相続分を考慮しながらも法定相続人間で協議して法定相続分とは異なる割合で財産を分配することも多々あります。また、被相続人が生前に遺言書を作成していた場はこの遺言書の内容が法定相続分に優先することになりますので、法定相続分とは異なった割合で相続の手続きが進んでいくことになります。(提供:相続サポートセンター)