私たちは自分の死後に円満な相続手続きが行われることを切に願って、遺言書を残しておきたいという思いを持つこともあるでしょう。
しかしながら、この遺言書を作成する上で有効となる要件を事前に確認せず、結果的に遺言書の効果が無効になるとしたらどうでしょうか?
せっかく一生懸命に作った遺言が有効となるために、以下の内容を参考にしっかりと要件を確認しましょう。
遺言書が無効にならないために気を付けるべきこととは?
遺言書がきっちりと効果を発揮するためには、各遺言書によって決められている所定の形式的要件を充足していなければいけません。
しかしながら、実は遺言書という文書面での要件だけを見ていればよいというものでもありません。
そもそもの前提として、「ヒト」の要素に着目をして、遺言書に効果を持たせるのが適当であるのかという視点で、要件の検討を行わなければいけないのです。
この「ヒト」に着目した遺言の有効性の要件のことを「遺言能力」と呼びます。
私たちは、遺言書を作成する前に、この遺言能力に問題がないかどうかを確認しなければいけません。
認知症と遺言能力について
さて、それではどのような人が遺言能力を有しているのかについて、少し説明します。
民法のルールに従うと、遺言能力は15歳以上の者によって認められているとされています。
そのように聞くと、15歳以上であれば誰でも遺言能力を有していると解釈をするのが通常でしょう。
しかしながら、実際にはそうではありません。
つまり、たとえ15歳以上であってもしっかりとした判断能力がないと判断された場合には、この遺言能力が否定される場合があるのです。
その一つに、認知症という病気を挙げることができるでしょう。
認知症にかかってしまうと、例えば昨日自分がした行為について思い出すことができない、あるいは思い出すのに極めて多くの時間がかかってしまうなどの認知機能に関する症状が出てくることになります。
そのような状態で遺言書を作成したとしても、その方は本当に有効な遺言書をすることができたのかという観点からは、少々疑問が生じる余地があるでしょう。
実務上では、認知症という一つの基準を置きながらも、遺言者が遺言をした際の状況・また遺言者が遺言を作成した際の判断能力が阻害された事由はなかったのかという点から、個別具体的な検討がなされ、遺言能力に本当に影響がなかったのかを確認されることになっています。
それでは、以下で具体的な項目ごとに見ていきたいと思います。
遺言能力は認知症テストによって図ることができる
遺言能力に与える大きな影響事由として、前述の通り認知症がありますが、これは病気の程度によって大なり小なりがあることでしょう。
例えば、日常生活において極稀にしか認知症の症状が見られない場合には、それによって遺言能力に問題がないと判断をしても何らおかしくはないでしょう。
認知症の程度を把握するために利用されるのは「長谷川式認知症スケール」と呼ばれる手法が一般的であるとされています。
対象者に対して、いくつかの決められた質問を行い、それをその場ですぐにどれほど適切な回答をすることができたのかによって、認知症の程度を図ることができるという訳です。
遺言書作成時点における体調等に問題はなかったか
認知症の程度は、日々の体調の変化によっても多少影響が出ます。
例えば、この日はいつにも増して体調が不安定であることをご本人が自覚されているような場合には、おそらく認知症の影響も出やすいといえるでしょう。
とくに、日常的に認知症が発症されていない方の場合には、体調が悪ければ判断能力に支障が生じる可能性も高いと考えられます。
どうして遺言を作成したのか明確にしておく
遺言者はどうして遺言書を作成するのでしょうか?相続人に適切に財産を残すためでしょうか。
あるいは相続手続きが円満に解決するためでしょうか。
このように考えるのが前向きな見方ですが、現実には必ずしもそうであるとは限りません。
遺言者と周囲との関係性についても確認すべき
遺言書はご本人が自分の意思に従って作成されるべきものです。
しかしながら、この前提を差し置かれて遺言書の作成がされるということもよくあることです。
ご本人が自分の意思に従わずに作成された遺言は無効になってしまいます。
例えば、遺言者の周りにご本人の財産を奪って自分のものにしてやろうと考える利害関係者が数多くいた場合には、本当にご自身の意思で遺言を作成したということができるでしょうか?
その遺言は本当にご本人が作成されたのか
遺言書を作成するといっても、遺言書の内容によっては作成するだけでもなかなかの量になってしまいます。
それをミスなく作成し終えるというのは、ある程度ご高齢になればなるほど、それほど簡単なことではないとわかります。
ここで、遺言書の状態、内容面でのチェックの必要性が出てくるわけです。
遺言書に記載すべき文章は単なる思い、日記的な内容であってはいけません。
なぜならば、これは法的文書であり、そのような日常的に利用される文言を使用することにより、適切な効果を表現することが適わないこともあるからです。
したがって、遺言書を作成する際には、程度の差はあれ、法的文言を使用しなければいけません。
そうすると、素人の方であれば法的文言を多用しようとされますが、現実的には専門家でもない以上それほど立派な文書になることはまずありません。
そうであるにもかかわらず、完ぺきな遺言書が出てきた場合には、「どうやってこれほど立派な内容の遺言書を作成することができたの?」という疑問を生じさせることになってしまうのです。
遺言作成時に判断能力に問題がなかった証拠を残しておきましょう
上記のように遺言を作成したからといっても決して油断をしてはいけません。
遺言能力に何ら問題がなかったということを第三者から見ても明らかとなるようにきっちりと証拠を残しておかなければいけません。
この方法としては、遺言作成時点における判断能力に問題がないかということを医師による診断を実施し、専門家の見地より認知症の観点からの遺言能力に問題がなかったことを証明することが有効です。
あるいは遺言の当事者とは無関係の第三者に立ち会ってもらい、遺言作成時点の様子をビデオで撮影し、記録として残しておくことで有効性を担保するという方法もあります。
遺言能力があるということをご本人が単に自覚しているのみでは足りません。
それが発見された際に遺言能力を疑う人がいらっしゃるのであればなおさらです。
遺言書が完成してから、当時の遺言書の作成に問題がなかったと裏付けるのは難しいものです。
よって、作成前から上記でご紹介した遺言能力が問題とならないように証拠を固めていくという意識が重要となるのです。
まとめ
今回のお話は頑張って作成した遺言が有効にならないかもしれないということで驚かれた方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、現実としては遺言能力に対する問題により裁判で争われたということもあります。
特に認知症の方は本記事を参考に証拠を十分にそろえた上で、遺言書作成に臨んでいただければと思います。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)