被相続人の相続財産がマイナスであった場合に相続放棄をすると、その相続人はマイナスの財産を相続しなくて済むことになります。
しかし、相続放棄の効果としてもう一つ考えなければいけない重要な効果があります。
それは相続人の順位の変動です。
相続人が相続放棄をしたら、今度は誰が相続人の資格を手にすることになるのでしょうか?
1. 相続放棄をすることで相続人は変わる?
上記のような相続関係があったとします。
被相続人が亡くなると、相続人は配偶者と子どもとなるでしょう。
ここで、子どもが相続放棄をした場合に子どもの子どもである孫は相続人となることが出来ないのかという疑問が出るかもしれません。
ところが、残念ながら現行民法の解釈上は被相続人の子どもが相続放棄をした場合には、孫も相続放棄の効果が及び、相続人となることが出来ないことになります。
この点については、民法では代襲相続という制度を考えてみることが有効かもしれません。
代襲相続というのは、子どもが相続人となるべき場合に、子どもがすでに死亡しており、その代わりとして子どもが子ども(孫)を有していた場合には、その子どもに相続の権利が移るという制度のことです。
2. 代襲相続が考えられる場合とは?
代襲相続に関しては、民法887条第2項にて次のように規定されています。
「被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系尊属でない者は、この限りでない」
よって、先ほどご紹介した被相続人が死亡した時点において、子どもがすでに死亡していたという場合以外にも相続人に欠格事由(上記「第891条」がこれに当てはまります)が生じたとき、若しくは相続排除の請求を受けて権利を失ったときにでも代襲相続は生じることになっています。
逆にいえば、これら以外の自由で代襲相続は認められないということを意味します。
したがって、これらのいずれにも当てはまらない相続放棄では、代襲相続は生じえないということになります。
3. 相続放棄がされた場合の相続人はだれ?
それでは、上記の相続関係図の例で子どもが相続放棄をした場合に、配偶者のみが相続人となるのかというと、実はそうではありません。
相続順位が一つ繰り下がり、直系尊属がいれば、直系尊属と配偶者、そして直系尊属がいないまたは直系尊属も相続放棄をした場合には、兄弟姉妹・配偶者が相続人となることになります。
この直系尊属と兄弟姉妹の代襲相続については少しポイントがありますのでご紹介します。
兄弟姉妹が相続放棄をすると、子どもが相続放棄をした場合と同様に、兄弟姉妹を代襲相続することが出来ないことになります。
一方で、直系尊属の場合には、父母も祖父母も直系の尊属としてとらえられますが、相続の順番は親等に近い順番に考えられます。
そうすると、被相続人に近い父母が相続放棄をしてもこれより高い祖父母に権利が移りますが、これは代襲相続とは異なりますので相続放棄をしたからといって影響は受けません。
4. まとめ
今回は相続放棄と代襲相続の少しややこしい関係についてご説明させていただきました。
簡単にまとめますと、子どもと兄弟姉妹の場合には「下に、下に」と考える代襲相続を考慮すると、権利は移らないことになります。
直系尊属の場合には父母が相続放棄をしても次順位が上の祖父母へと変わりますので、これは代襲相続とは異なる見方となっていることに注意が必要です。
このような考えでは、父母が相続放棄をしたとしても、祖父母が相続をすることができる余地が残されていると理解することが出来ます。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)