相続サポートセンター
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被相続人(亡くなった人)の生前に色々な援助をしてもらった相続人とそうでない相続人が同じ金額を相続するのでは不公平が生じることがあります。そこで、生前に受け取った分を調整するための方法の1つとして「特別受益」があります。

1. 特別受益とは?

何人かいる法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)のうち、被相続人の生前にマイホームの頭金を出してもらった、結婚に際して特別多い贈与を受けた、一人だけ事業資金を出してもらったなどの事情がある人は「遺産を前渡しされた」とみられますが、これを「特別受益」と呼ぶのです。贈与を受けた分を相続財産の中に持ち戻して考え、その金額から相続分を計算し、最後に特別受益を受けていた相続人については生前贈与分を差し引くという方法で公平をはかります。

2. 特別受益が認められる人

生前贈与であれば何でも特別受益になるというわけではありません。「婚姻」「養子縁組」「生計の資本として」の贈与が特別受益にあたるというのが法律上のルールです。生計の資本を具体的に挙げると、マイホームの頭金や事業を起こす際の資金、農家における農地などがこれにあたります。つまり学費が他の相続人より少し多かったというケースは特別受益にはあたらないのです。

3. 特別受益が認められるケース

上記のような法定されたパターンにあてはまれば、あとは被相続人の資産や収入、社会的地位などを考慮して個別に特別受益として認められるかどうかが判断されることになります。ただ、特に被相続人の希望で「特定の相続人にだけ多くあげたい」という趣旨で生前贈与される場合もあるはずです。そういった時には遺言などで「特別受益の持ち戻しの免除」という意思表示をすることもできます。ただ、この場合でも法定相続人に保障された「遺留分」を侵害することはできず、もし侵害があれば遺留分減殺請求の対象になってしまう点に注意が必要です。

4. 特別受益の持ち戻し計算とは?

では、具体的に特別受益がある場合の相続分を計算してみましょう。被相続人に妻と子供2人がおり、子供のうち1人にだけ500万円の生前贈与がされていたとします。そして、もし相続開始時の財産が9500万円だったとすると、そこに生前贈与の分をプラスしてみなし、相続財産は1億円ということになります。この場合、妻は1億円のうち法定相続分2分の1で5000万円、贈与を受けていた子供は法定相続分4分の1の2500万円から500万円を差し引いて2000万円、贈与を受けなかった子供は法定相続分4分の1の2500万円そのままということになります。

実際の相続の場面ではそれが特別受益にあたるのかどうかが争いになるなど、そこまで単純にはいかないこともあります。他の相続人が特別受益を受けていたと主張する人は、あらかじめ専門家に相談して事例ごとの判断をしてもらう方がよいでしょう。
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