相続サポートセンター
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被相続人の遺言が無かった場合には、一旦、相続人全員の共有財産となります。

ここから各相続人との協議の上、具体的に遺産を分けていくことになりますが、このことを「遺産分割」といいます。

特に不動産について共有財産のまま相続すると将来のトラブルの原因になるため、遺産分割によって各相続人の固有の財産とすることで争いを回避することができます。

1 遺産分割の手続き

1-1.(1)遺言書による遺産分割

遺言書があれば、遺言書に記載通りの分割が行われるため、相続時に問題となる遺産分割協議をする必要がありません。遺産分割協議がまとまらず「相続が争続に発展する」といったトラブルを未然に回避することができます。

1-2. (2)遺産分割協議で分ける

遺産分割協議は実際に相続人が集まって話し合うのが一般的です。

相続人に遠方にいて集まることが出来ない場合等には、分割案を郵送等のやり取りで承諾を得ることでも構いません。

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続財産を確定し、評価した上で財産目録をもって話し合いを行い、最終的に相続人全員の合意によってのみ成立します。

1-3. (3)遺産分割調停、裁判でわける方法

遺産分割協議にて話し合いが付かない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停又は審判の手続きを行っていきます。

2 分割の方法

遺産に現金などが豊富にある場合は、比較的スムーズに分けることが出来るでしょう。

しかし、そういうケースばかりではありません。遺産分割では、いかに公平に遺産を分割出来るかが重要になります。

遺産分割の方法として、次の3つの方法があります。

2-1. ① 現物分割

土地建物は妻に、現預金は息子にというように、現物のまま分割する方法です。

わかりやすい方法ですが、必ずしも公平になるとは限りませんので、争いになる可能性があります。

また、現物分割の一種として、共有分割もあります。

分割が難しい場合などに、複数の相続人が遺産を共有する方法です。

ただし、将来的に権利関係が複雑になる可能性があるため、あまりお勧めは出来ません。

2-2. ② 換価分割

遺産の一部または全部を売却し、お金に換えて分割する方法です。公平な分割が可能ですが、時間や費用がかかります。

2-3. ③ 代償分割

不動産や事業用資産などを、特定の相続人が相続分を超えて取得する代わりに、超過した分をお金で他の相続人に支払う方法です。現物資産を残すことができますが、超過分を取得する相続人に支払能力があることが前提となります。

以上のように、現物分割が原則ですが、相続人の意向や、相続財産によっては換価分割や代償分割を活用して、公平な遺産分割を考えていきましょう。

3 相続財産の管理方法

相続人が複数おり共同相続した場合、遺産分割されるまでは、すべての遺産は相続人で共有していることになります。

相続人のそれぞれの所有権は、相続分に従って持分として各相続人に帰属します。

遺産分割までの相続財産の管理には、①共同で管理する方法、②相続人間の合意の上、相続人の1人を管理者とする方法、③家庭裁判所により相続人以外の第三者を選任し管理する方法などがあります。

仮に相続人の1人が他の相続人の合意なく不動産を処分してしまった場合には、他の相続人の持分は保護され、第3者が移転登記をしたとしても、その登記の抹消登記することが出来ます。

また、金融資産の様な分割が可能な遺産でも相続人全員の同意がない限り、自分の持分の請求をすることは出来ません。
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