相続サポートセンター
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民法では、相続人となる人の順番とその範囲を定めています。これを法定相続人といいます。

まず、被相続人の配偶者は、常に相続人にとなります。内縁の夫や妻は相続人にはなれません。離婚した場合の元配偶者も相続人ではなくなります。

一方、長年別居していても婚姻関係が続いていれば、相続人となります。

配偶者以外に親族がいる場合は、配偶者とともに①子②直系尊属(父母や祖父母)③兄弟姉妹の順に相続人となります。先順位の相続人がいない場合のみ、後順位の者が相続人となります。

1. ①第1順位

被相続人の子は、年齢に関係なく相続人となります。子は実子、養子を問いません。

被相続人が亡くなったとき、胎児だった子は、無事生まれれば相続することが出来ます。

非嫡出子も相続することが出来ます。非嫡出子の相続分は、以前は嫡出子の1/2と定められていましたが、平成25年9月5日以降の相続については、同等となりました。

※嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。

2. ②第2順位

被相続人に子がいない場合は、次の順位である直系尊属が相続人となります。子がいても欠格や廃除により相続権を失い、さらに代襲相続が生じない場合は、第2順位である直系尊属が相続人になります。

3. ③第3順位

子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。また、いたとしても相続権を失い、そのうえ代襲相続が生じない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

4. 代襲相続とは

父よりも先に子が亡くなってしまった場合など、本来、相続人となる人が被相続人よりも先になくなっていた場合はどうなるのでしょうか?

このような場合は、亡くなった相続人(子)に子(被相続人にとっては孫)がいれば、その者が相続します。

これを代襲相続といいます。もし、孫も亡くなっている場合は、孫に子(被相続人にとってはひ孫)がいれば、その者が相続します。これを再代襲相続といいます。

直系卑属(子・孫・ひ孫等)に関しては、相続できる者にたどりつくまで、次々に代襲相続が認められています。

兄弟姉妹が相続人になる場合でも、代襲相続は認められています。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、その子(被相続人にとっては姪、甥)までの一代限りとなります。甥が先に亡くなっている場合は、姪や甥の子への再代襲相続は認められていません。

代襲相続は、相続人が相続以前に亡くなったときだけでなく、相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合も認められています。

それに対し、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。
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