財産を所有していた人が亡くなった場合、その人の財産は遺産として遺産分割の手続きが行われます。
遺産分割をいつまでに行うか?については法律上の期限などは設けられていないため、いつ遺産分割を行うかは、原則として相続人となる人の自由といえます。
もっとも、遺産分割を行わない限りはその遺産は相続人となる人全員の共有というかたちになりますから、いつまでたっても自由に処分することはできません。
また、遺産相続に関する手続きは遺産分割だけではありません。
次のような手続きにおいてはそれぞれ期限が決まっていますから、これらと密接な関係がある遺産分割の手続きは、相続発生後できる限り速やかに完了しておくのが適切といえるでしょう。
1. 相続放棄の期限は3か月以内
遺産の分割にすることそのものを拒否したい場合には、相続放棄という手続きを行うことができます。
相続放棄は自分が相続人となる相続が発生したことを知った時点から3か月以内に行う必要があります。
2. 相続税の申告期限は10か月以内
遺産の金額が一定額を超える場合(目安は3600万円です)には、その遺産に対して相続税という税金が課税される可能性があります。
相続税の申告期限は相続発生から10か月以内です。
なお、相続税の申告を行うにあたっては、遺産分割が完了していることを前提として適用してもらえる税額軽減の特例(配偶者控除や、小規模宅地等の特例)などがあります。
相続税の負担を小さくするという意味でも、遺産分割はすみやかに行っておくのが適切です。
3. 遺留分減殺請求の期限は1年間以内
財産を所有していた人は、遺言を使って自分の死後の財産の処分の仕方を決めることができるのが原則です。
ただし、自分の財産とはいっても、配偶者や子供といった親族がいる場合には、その人たちに一定割合の財産を相続させる必要があります。
このような遺族側の権利のことを遺留分といいますが、この遺留分の請求は「遺留分減殺請求」という法律上の手続きによって行う必要があります。
遺留分減殺請求の期限は相続発生から1年以内となっています。
4. まとめ
遺産分割そのものについては法律上の期限は設けられていません。
しかし、相続税の申告や遺留分の請求といった手続きには期限があり、この期限を過ぎてしまうと権利の行使ができなくなってしまう可能性があります。
遺産分割はこれらの期限がある手続きの前段階として行うものという側面がありますから、相続が発生したらできる限り早いタイミングで完了しておくのがのぞましいといえるでしょう。
(提供:相続サポートセンター)