相続人となる人が2人以上いる場合には、何らかの形で遺産分割を行い、「誰がどの財産をどれだけ相続するのか」を決めなくてはなりません。
遺産分割は、亡くなった人が遺言書を残している場合にはその遺言書の内容が優先されます。
一方で、遺言書が残されていない場合には相続人間で遺産分割協議を行うことによって誰がどの財産を相続するのかを決めなくてはなりません。
以下では遺産分割の手続きの流れや、遺産分割協議をスムーズに進めるために知っておくべきポイントについて具体的に解説させていただきます。
1. 遺産分割のスムーズな進め方
相続人が複数人いる場合には、遺産分割の手続きを行うことによって「誰がどの財産をどれだけ相続するのか」を決めなくてはなりません。
ここでは相続で遺産分割を行う際の手続きの流れについておおまかに理解しておきましょう。
なお、遺産分割に関する手続きは初七日の法要が済んで一息ついてから行われるのが一般的です。
1-1. 遺言書の確認を行う
相続では、亡くなった方が遺言書を残している場合にはその内容が法律に優先することになります(遺言書がある場合、遺産分割協議は基本的に必要ないということになります)。
相続に関するルールは民法という法律で決まっていますが、法律の内容はあくまでも遺言書がない場合に適用されるものという扱いになっているため、何よりもまず遺言書の内容の確認から行わなくてはなりません。
◼︎遺言書が後から見つかったらやり直しになることも
もし遺産分割協議を行った後になって「実は遺言書が残されていた…」ということになるとせっかく行った遺産分割がやり直しということになってしまいますから注意しておきましょう。
自筆証書遺言は亡くなった方が自分で保存しているのが普通ですから、家族が探さなくてはなりません。
一方で、公正証書遺言や秘密証書遺言は公証役場のデータベースに登録されていますから、問い合わせをすることによって遺言書の有無を確認することができます。
◼︎公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要
遺言書の作成方法については公正証書で行う方法と自筆証書で行う方法、秘密証書で行う方法の3つがありますが、公正証書以外の方法で行われた遺言書がある場合には、その内容を家庭裁判所で検認してもらわなくてはなりません。
なお、遺言書で遺言執行人(遺言の内容を実現する義務と権限を持っている人)が指定されている場合、相続人は遺言執行人の指示に従って遺産分割を受けなくてはなりません。
1-2. 遺産内容の確認を行う
遺言書の有無を確認したら、次にどのような遺産が残されているのかを確認しましょう。
遺産として借金しか残されていない…というような状況の場合、相続放棄によって相続には関わらないことが適切なこともあります。
不動産については法務局などで登記簿謄本を取得するほか、土地の権利書などから内容を確認します。
銀行預金については銀行窓口で自分が相続人であることがわかる書類(戸籍謄本や身分証明書など)を持参すれば残高証明書を発行してもらうことができます。
その他にも株式や投資信託のような金融資産、自動車や貴金属類などの動産についても財産が残されていないかどうか調査を行わなくてはなりません。
1-3. 誰が相続人となるのかを確定する
遺産の内容がわかったら、誰が相続人となるのかを確定しましょう。
相続人の確定のためには戸籍を取得する必要があります。
相続人となる遺族として、これまで連絡を取り合ったことのない人と話し合いを行わなくてはならない可能性もありますから、トラブルを避けるためにも、戸籍の取得で相続人の確定をしていきましょう。
遺産分割協議は相続人となる人全員が集まって行わないと完了しませんので、まずは相続人全員と連絡を取れる状態にしなくてはなりません。
遺言書によって相続人が指定されている場合にはその人たちと連絡をとりますが、もし遺言書がない場合には法律のルールによって相続人となる人を判断します。
法律のルールによって相続人となる人のことを法定相続人と呼びますが、法定相続人となるのは次のような人たちです。
配偶者 直系卑属(子や孫) 直系尊属(父母や祖父母) 兄弟姉妹 |
なお、配偶者以外の法定相続人については相続人としての順位が以下のように定められています。
第一順位:直系卑属(子や孫) 第二順位:直系尊属(父母や祖父母) 第三順位:兄弟姉妹 |
上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人となることができません。
例えば、亡くなった人に父親(第二順位)と子供(第一順位)がいるというような場合には、子供の方が順位が上なので父親は相続人とはなれません。
なお、配偶者は常に相続人となりますから、上の場合で配偶者がいる場合には配偶者と子供の2人が相続人になります。
1-4. スケジュールについての意識共有を行っていく
相続に関する手続きは期限が設けられています。
相続人の中には期限についての認識がない人もいるかもしれませんから、いつまでにどのような手続きを行う必要があるのか?についてのスケジュール認識を共有しておくことが大切です。
特に相続税については期限後の納付になるとペナルティが課されてしまうので注意が必要です。
1-5. 金銭出納の記録や財産目録の作成を行っていく
故人と生前交流が多かった人とそうでない人がいる場合、交流が少なかった人は財産の状況について詳細が把握しにくくならざるを得ません。
無用なトラブルを避けるためにも財産の状況についてはできる限りオープンにしておくことが適切です。
できれば故人の生前から金銭の出入りについての記録をつけておき、遺産についてはすみやかに財産目録(相続財産の一覧表)を作成するようにしましょう。
財産目録については特に正式なフォーマットがあるというわけではありませんが、裁判所のホームページで雛形をダウンロードすることができますから活用すると良いです。
1-6. 法律上は兄弟間に優先順位はないことを知っておく
日本では長男が実家を継ぐという習慣がありますが、法律上は遺産の相続順位や持分について兄弟姉妹は平等となっています。
慣習と法律の認識の違いによってトラブルとなってしまうことのないよう注意しておきましょう。(ただし、墓などの管理を行う人が必要になる場合にはその人に対して一定の配慮を行うことは重要です)
1-7. 故人の生前に同居していた人への配慮を持つ
故人の生前に同居していた人とそうでない人とでは遺産分割についての認識が異なることが多いです。
法律上は遺産の管理や運用による増加に貢献して人には「寄与分」として遺産分割にあたって上乗せ分を認めてもらえる場合があります。
単に故人の生前に介護を行なっていたことだけでは法律上の寄与分を認めてもらうことは難しいですが、相続人間での話し合いによって遺族の一人に寄与分を認めたり、法定相続人以外の人に寄与分を認めることは差し支えありません。
話し合いがうまくいかない場合には家庭裁判所に調停を求め、寄与分の算定をしてもらうことも可能です。
1-8. 遺産分割協議を行う
遺産の内容が確認でき、相続人となる人が確定したら、遺産分割協議を行います(遺言書がない場合)。
遺産分割協議では必ずしも全員が顔を合わせて協議を行わなくてはならないというわけではなく、書面によって意思表示をしてもらうことも問題はありません。
遺産分割協議では、互いの譲歩や自重がとても重要です。
相続財産をめぐっては被相続人の生前は仲の良かった親族同士で骨肉の争いに発展する…というようなケースも決して珍しいことではないためです。
親族同士では感情のもつれがあってどうしても協議が先に進まない…というような場合には、法律の専門家(弁護士に依頼することが多いです)に間に入ってもらうことも検討してみると良いでしょう。
1-9. 遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議によって話し合った内容は、最終的に遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書を作成しなかったとしても、遺産分割協議自体は有効に成立します。
ただし、後日のトラブルの原因となったり、相続税の申告や不動産の名義変更ができなかったりといった不利益がありますから、遺産分割協議後すみやかに作成しておくのが望ましいです。
遺産分割協議書には「誰がどの財産をどれだけ相続するのか」を記載し、相続人となる人全員が署名捺印することによって作成します。
印鑑は印鑑登録されている実印である必要があります(全員分の印鑑証明も取得しておきましょう)。
1-10. 相続税の申告と納付を行う
遺産分割協議書の作成と前後して、相続税の申告と納付を行わなくてはなりません(どちらが先とは決まっていませんが、相続税の負担は相続した遺産の割合によって最終的に決まりますから、相続税の計算時には遺産分割協議が終了しているとスムーズです)。
相続税の申告と納付の期限は相続発生から10ヶ月間です。
亡くなった人の住所を管轄している税務署に対して申告書を提出するとともに、相続税が発生する場合には基本的に現金で一括払いしなくてはなりません。
相続税の計算は知識がある人であれば自力で行っても問題はありませんが、税理士に依頼するのが一般的です。
2. 遺産分割の前に知っておくべき4つのポイント
遺産分割をスムーズに完了するためには、いくつか事前に知っておくべきポイントがあります。
ここでは実際に相続人が集まって遺産分割協議を始める前に知っておくと役立つ知識について解説させていただきます。
2-1. 遺産分割協議がまとまらない場合は裁判所を利用できる
遺産分割は基本的に相続人間の話し合いによって行いますが、自分たちだけで話し合いがまとまらないときには公的な機関(裁判所)に間に入ってもらうことができます。
遺産分割協議が紛糾することが予想される場合には、最初から裁判所を利用するのも一つの選択肢と言えます。
申し立てにかかる費用は被相続人1人につき1200円と郵便切手代だけですが、弁護士に調停手続きを行ってもらうような場合には別途専門家に支払う費用が必要になります(弁護士費用は相談料、着手金、報酬金の3種類に分かれていることが多いです)。
裁判所で行う遺産分割の手続きはまず調停委員による調停を試み、調停によって話がまとまらない場合には裁判官による審判が行われます。
いきなり裁判官による審判を申し立てても法律上は問題ありませんが、基本的に裁判所の権限によって調停を行うような形にされるのが一般的です。
2-2. 遺産の種類によって分割方法は異なる
遺産として残されている財産の種類によっては、単純に金額で平等に分ける…ということができない場合があります。
財産の種類によって異なる遺産分割の方法についても理解しておきましょう。
1:現物分割
自宅を長男が相続する代わりに、自動車は次男が相続する、といったように、遺産の現物ごとに所有者を決めるのが現物分割です。
これらは財産の性質上平等に分け合うということが難しいため、不公平が生じてしまう場合には次の換価分割や代償分割によって相続人間で埋め合わせを行うことが多いです。
2:換価分割
財産は現金の形になっていれば相続人間で平等に割合をさだめてシンプルに分割することが可能になります。
そのために遺産として残されている財産を第三者に対して売却してしまい、その代金を相続人間で分け合うのが換価分割です。
換価分割は不平等感が生まれにくいというメリットがありますが、一方で売却損が生じたり売却のためのコスト(業者に支払う手数料など)が発生するなどのデメリットがあります。
3:代償分割
現物分割によって相続人の間に不公平が生じてしまった場合、多くの遺産を相続した人が他の人に対して自分の財産で埋め合わせを行うことが考えられます。
これを代償分割といい、例えば長男は土地と建物を相続する代わりに、長男は次男に対して現金を支払うなどの形が考えられます。
2-3. 遺産よりも借金の方が多い…という場合はどうする?
遺産の調査を行なった結果、プラスの財産として残されているものよりも、マイナスの財産(つまり借金)の方が多い…というケースは少なくありません。
このような場合には相続に関する権利を全て放棄する相続放棄や、相続するプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も相続する限定承認などの選択肢が用意されています。
◼︎相続放棄は単独でできる
相続放棄はすべての相続人が他の相続人の同意を得なくても単独で行うことができます。
相続放棄とは「自分は相続にはいっさい関わらない」という意思表示を行うことを意味しますから、借金などを引き継がなくて良くなる代わりに相続によって得られる財産も無くなります。
なお、相続放棄は相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行います。
また、この3ヶ月以内に判断がつかない状態の場合には、家庭裁判所に申し立てを行うことによってさらに3ヶ月間の延長を認めてもらうことが可能です。
◼︎限定承認は相続人全員で行う
限定承認は、遺産として残されているプラスの財産から、マイナスの財産の支払いを行なった後に、まだプラスの財産が残されている場合に限定して相続を行うというものです。
相続財産の調査を行なった結果、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかが判断がつきにくいようなときには限定承認を行うことによって不利益が生じるのを回避することが考えられます。
ただし、限定承認は相続人となる人たち全員が一緒に家庭裁判所に対して申述する形で意思表示をしなくてはなりません。
そのため、相続人の中の1人に相続を承認する人がいるような場合には限定承認を行うことはできなくなります(ただし、相続放棄については別で、相続人の1人が相続放棄を行っても、他の人たちが共同で限定承認を行うことが可能です)。
◼︎単純承認とみなされないように注意
相続人となる人が相続放棄や限定承認を行いたい場合には、法律上相続を承認したとみなされてしまう行為(これを単純承認と言います)を行わないように注意しておかなくてはなりません。
例えば、相続財産の一部を売却などの形で処分したり、相続を知った日から3ヶ月間に相続放棄や限定承認の意思表示を行わないことが単純承認の行為に該当します。
単純承認を行ってしまうと、その後には相続放棄や限定承認を行うことができなくなってしまいますから注意しておきましょう。
2-4. 遺言書に「愛人に全財産を相続させる」とあった…これって有効?
遺言書に「愛人に全財産を相続させる。妻や子供には相続を認めない」とあったような場合、法律上の家族は遺産の相続を認めてもらえないのでしょうか。
結論から言うと、法律上の家族には「遺留分」という権利が認められているため、一定割合に応じて財産を取得することが可能です。
ここでは遺留分のルールについて理解しておきましょう。
◼︎家族には遺留分がある
遺留分とは、簡単に言うと「被相続人が他人に遺産を相続させるとした場合にも、家族が主張できる財産の取り分」のことです。
遺留分は相続財産全体の2分の1で、具体的には以下のような人たちがそれぞれの割合に応じて遺留分を持ちます。
被相続人の配偶者:2分の1 被相続人の直系卑属(子や孫):2分の1 被相続人の直系尊属(父母や祖父母):3分の1 |
例えば、「愛人にすべての財産を相続させる」という遺言書がある状態で、被相続人の家族として配偶者と子供2人(長男と次男)がいると言うような場合には、以下のような形で遺産を分割することになります。
愛人:遺産の2分の1 配偶者:遺産の2分の1×2分の1=4分の1 長男:遺産の2分の1×2分の1÷2人=8分の1 次男:遺産の2分の1×2分の1÷2人=8分の1 |
なお、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を持たないので注意しておきましょう。
◼︎遺留分を取得するには「減殺請求」を行う必要がある
遺言書が残されている場合には、原則としてその遺言書の内容に従って遺産分割が行われます。
その上で、その遺産分割の内容が家族の遺留分を侵害している場合には、家族は裁判所に対して「遺留分減殺請求」と言う手続きを行うことによって自分たちの遺産相続の権利を認めてもらうことになります。
遺留分が法律上認められる人であったとしても、遺留分減殺請求の手続きを行わないとその権利を実現することができないので注意しておきましょう。
3. まとめ
以上、遺産分割の大まかな流れと、遺産分割協議をスムーズに進めるために知っておくと役立つポイントについて解説させていただきました。
普段から仲の良い親族同士だから、遺産分割協議もすぐに済むだろうと考えていたら、想像以上にこじれてしまった…ということはよくあることです。
亡くなった人との感情的な関わりが強かった人ほど、遺産分割についてもこだわりを捨てるのが難しいものであることは理解しておきましょう。
親族同士だけではうまくいかなった話し合いであっても、他人である専門家に間に入ってもらうことがスムーズにまとまるという側面があります。
遺産分割でもめることが予想される場合には、弁護士や司法書士といった法律の専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。
専門家の事務所では初回の相談料は無料で受け付けてもらえることが多いですから、相続人の人数やおおまかな遺産の内容をまとめた上で相談してみると良いでしょう。
(提供:相続サポートセンター)